2017-05-18 第193回国会 衆議院 総務委員会 第20号
国は、財産処分申請をさせて、六千万ほど全額返還より安くさせて、その上で県に財産処分申請を出させて、それで国が認可を与えて返還させた話であります。したがって、国が強制的に返させた話ではありません。 しかし、この判決文を読んでみますと、裁判官は国、農水省を助ける判断をしたために、知事の過失も認めないことになっちゃったというふうに私は理解することができると思っております。
国は、財産処分申請をさせて、六千万ほど全額返還より安くさせて、その上で県に財産処分申請を出させて、それで国が認可を与えて返還させた話であります。したがって、国が強制的に返させた話ではありません。 しかし、この判決文を読んでみますと、裁判官は国、農水省を助ける判断をしたために、知事の過失も認めないことになっちゃったというふうに私は理解することができると思っております。
それから、平成二十一年四月には、国庫補助事業上の財産処分申請、民間の施工業者からいただいた補償金三億二千万を元手に、この施設全体を改修するということで、最初の国庫補助事業の財産処分申請をいたしました。国はこれを認めました。農水省は認めました。 そして、九月には改修工事に着工し、十二月には解体工事が終了しました。しかし、新しい設備の設置工事は休止をいたしました。
今まで私が農水省あるいは財務省に確認してきたところ、誰が返還する責任があるのかという私の問いに対して、農水省も財務省も、目的外使用で財産処分申請を受けたときに、補助金相当額の返還を義務づける付款がついているから、国に対しては県、県に対しては市、市に対してはエコシティに責任があると答えていたと思いますけれども、今度の判決は全く逆の結果となりました。
そして、さらに、二度の財産処分申請を行っております。 一度目は、施工業者からいただいた三億二千万を使って施設を改修するんだということで、農水省、県、市から、改修目的の財産処分申請をして、許可をもらっています、承認をもらっています。
それは、宇都宮市が栃木県に提出した財産処分申請書には何と書いてあるかということになるんです。「エコシティ宇都宮に対し、弁済を求めていく。破産法に基づく破産等会社整理手続きが進んだ場合には、一般債権者として配当要求を行い、配当額をもって返納することとする。」ということで、返納方法をうたっているんですね。
次に、八つ目でありますが、それでは、農水省が一生懸命指導していました、財産処分申請を出すに当たっては、株式会社エコシティ宇都宮がやはり自己破産をしてもらわなくちゃ困る、だからぜひ自己破産の手続をするように、こう指導してまいりましたが、その自己破産の手続はちゃんとできていますか。
そもそも、補助金の決定を取り消して全額返せと言っていた宇都宮市長が突然財産処分申請に切りかえたというのもおかしいですよね。どういう力が加わったのかわかりませんけれども、これもおかしな話であります。しっかり、お金を持っていることを知っているわけだから、二億六千万、全額返してもらうべきでした。
宇都宮市や栃木県は、しっかり株式会社エコシティ宇都宮に破産手続させなければ財産処分申請ができないんじゃないですか。どうなんですか。
○福田(昭)委員 だんだん信じられなくなりましたけれども、今回の財産処分申請は、実は行政行為の付款によって県に義務が生じて県が支払ったということでありますが、あくまでも目的外使用で自主返納しろというのが農水省からの指導でありました。それは県の農村振興課の資料にはっきり出ております。 したがって、今回の義務は、この法律に基づく義務じゃなくて、民法上の、私法上の義務なんじゃないですか。
そうすると、宇都宮市は栃木県知事に対してどういう財産処分申請書を出したか。それをここに持っておりますが、それを読むと、こう書いてありますよ。 処分の予定年月日は平成二十三年五月二十四日。返納予定額は先ほどの金額。そして、返納方法も書いてあります。
○針原政府参考人 経過を申し上げますと、平成二十三年五月十二日でございますが、エコシティ宇都宮が当該事業についての財産処分申請書を、まずは宇都宮市に申請しました。翌日の五月十三日に、宇都宮市長が栃木県知事へ財産処分申請書を申請します。同日、栃木県知事が関東農政局長に対し、補助金適正化法第二十二条に基づく補助対象財産の処分に係る承認申請を行っております。